面会カレンダー
準備中です
リラックスした時間を
お過ごしいただけるように
家族の方が、冠婚葬祭等で自宅で介護を行うことが困難な場合、短期入所生活介護(ショートステイサービス)を利用することができます。
送迎等も困難な場合は、送迎サービス(有料)もございます。(要予約)

施設案内
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居室
個室・2人部屋・4人部屋とご用意しております。畳部屋もございますので、それぞれに合ったお部屋をお選びください。
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食堂兼機能訓練室
機能訓練室には、平行棒・マイクロサミーを設置しており、ご自由にご使用いただけます。
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浴室
一般浴室と特別浴室があり、入浴が困難な方向けに機械浴などの特殊浴もご用意しております。
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医務看護室
医務看護室をご用意しております。急な怪我や体調不良などの対処はこちらで行わせていただきます。
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介護職員室
介護職員が24時間体制で利用者様のお世話をさせていただきます。
サービスの概要
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食事
- 栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者様の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。(ただし、食費は給付対象外です。)
- 食事ではできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します。
- 朝食
- 7:30〜8:30
- 昼食
- 12:00〜13:00
- 夕食
- 17:30〜18:30
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排せつの介助
- 利用者様の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
- おむつを使用する方に対しては、1日5回の交換を行うとともに、必要な場合はこれを超えて交換を行います。
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入浴の介助
- 週2回以上の入浴または全身清拭を行います。
- 寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。
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着替え等の介助
- 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
- 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。
- シーツ交換は週1回実施します。
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機能訓練
機能訓練指導員により、利用者様の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を2週間に1回実施します。
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健康管理
- 緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引き継ぎます。
- 利用者様が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできるだけ配慮します。
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相談および援助
当施設は、利用者様およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
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送迎
身体状況等一定の基準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。
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レクリエーション
- 利用者様の希望によりレクリエーションに参加していただくことができます。
- 利用料金:材料代等の実費をいただきます。
キャンセル料
当施設では、キャンセル料は一切頂きません。
料金案内
当施設のショートステイサービスにおけるご利用料金表をご覧いただくことができます。
なお料金表はPDFファイルとなっております。
ショートステイサービスアザレアについて
施設の目的
介護保険法(平成9年法律第123号)の理念に基づき、要介護状態及び要支援状態にある高齢者に対して、適切な短期入所生活介護を提供することを目的とする。
施設運営の方針
当施設にあっては、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者様の心身機能の維持並びに利用者様のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
施設の概要
- 名称
- ショートステイサービスアザレア
- 所在地
- 〒706-0014 岡山県玉野市玉原2-24-40
- 電話番号
- 0863-32-3038
- 施設長
- 川口 義孝
- 利用定員
- 20人
- 建物の構造
- 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ・陸屋根 地下1階付3階建
- 延床面積
- 3,984.13m²
準備中です。
居室等の概要
当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として4人部屋ですが、 個室など他の種類の居室への入居をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。 (但し、利用者様の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添えない場合もあります。)
居室の種類 | 室数 | 備考 |
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個室(1人部屋) | 4室 | |
2人部屋 | 4室 | |
4人部屋 | 2室 | |
合計 | 10室 |
設備の種類 | 室数 | 備考 |
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食堂兼機能訓練室 | 2室 | 主な設備機器: 平行棒・マイクロサミー |
一般浴室 | 2室 | |
特別浴室 | 1室 | 機械浴・特殊浴槽 |
医務看護室 | 1室 | 静養室付き |
介護職員室 | 2室 |
秘密保持等
職員は、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を保持する。
事業者は、職員であった者に、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を保持させるため、 職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容といたします。